日本マヌカハニー協会
趣旨
2012年1月11日、ニュージーランド産マヌカハニーの日本での普及と啓蒙活動を通じて、マヌカハニーの生産、販売に携わる企業の社会的・経済的地位の向上及び日本とニュージーランドとの親善、国民の健康増進、公共の福祉に寄与することを目的として「日本マヌカハニー協会」を発足いたしました。
本協会は、マヌカハニー取り扱い企業とマヌカハニーの研究者を中心に構成されています。
マヌカハニーが持つ有用成分による日々の健康維持や美容に関する正しい情報を提供し、また、食材としてのマヌカハニーの楽しみ方を提案することで、消費者の皆様に役立つ機関としてマヌカハニー産業の健全な発展を目指してまいります。
マヌカハニーの流通・加工を担う企業と、マヌカハニーによる健康・美容・豊かな食生活を取り入れたい消費者の方に対し、マヌカハニーに関する研究成果や文献など、有用な情報発信をしてまいります。
日本マヌカハニー協会
(JAPAN MANUKA HONEY ASSOCIATION)
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋3F
定款
第1章 総則
名称
第1条 当法人は、一般社団法人日本マヌカハニー協会と称する。
主たる事務所
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
- 当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
目的
第3条 当法人は、マヌカハニー(ハチミツ)の普及と啓蒙活動を通じて、マヌカハニー(ハチミツ)の生産、販売に携わる企業の社会的・経済的地位の向上及び日本とニュージーランドとの親善、国民の健康増進、公共の福祉に寄与することを目的として次の事業を行う。
- 会員相互の連絡、親睦及び地位の向上
- マヌカハニーの普及と啓蒙
- マヌカハニーに関する情報提供
- マヌカハニーに関するイベントの企画及び運営
- マヌカハニーの生産、販売に携わる企業との情報交換
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
公告
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
機関の設置
第5条 当法人は、理事会、監事を置く。
第2章 会員
種別
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- 賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
入会
第7条 会員として入会しようとするものは、会員2名以上の推薦を得て、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
会費等の負担
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、必要な会費等を支払う義務を負う。
- 正会員は、社員総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。
- 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金、特別会員会費を納入しなければならない。
社員の資格喪失
第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 半年以上会費等を滞納したとき。
- 死亡または会員である団体の解散。
- 総社員が同意したとき。
- 除名されたとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
退社
第10条 正会員、賛助会員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
除名
第11条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反する行為をしたとき、若しくは社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。
但し、当該社員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
会員名簿
第12条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した住所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
構成
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
社員総会の権限
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任または解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
開催地
第15条 社員総会は、理事会の決定した所在地において開催する。
招集
第16条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
- 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により理事長がこれを招集する。理事長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
- 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
議長
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
決議の方法
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し(委任状を提出した者を含む)、出席社員の議決権の過半数の承認をもってこれを行う。
議決権
第19条 社員は、1個の議決権を有する。
代理
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、委任状を当法人に提出しなければならない。
社員総会議事録
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名または記名押印して当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
役員の種別及び員数
第22条 当法人に、次の役員を置く。
理事:3名以上
監事:1名以上
- 理事のうち、1名を理事長とし、一般法人法上の代表理事とする。
理事及び監事の資格
第23条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
理事の職務・権限
第24条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
監事の職務・権限
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
任期
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
解任
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって(委任状を提出した者を含む)、総社員の議決権の3分の2以上の承認をもってこれを行わなければならない。
報酬等
第28条 役員の報酬等は、理事会において決議の上、社員総会の承認をもって定める。
第5章 理事会
構成
第29条 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
権限
第30条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務の企画、立案及び執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
招集
第31条 理事会は、あらかじめ定めた理事長がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができるものとする。
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
議長
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。
決議
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数の理事が出席し、出席理事の過半数の承認をもって行う。
職務の執行状況の報告
第34条 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
理事会議事録
第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長(理事長に事故もしくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名または記名押印する。
第6章 基金
基金
第36条 当法人は、会員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
基金の取扱い
第37条 基金の募集、割当て、払込等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
基金の拠出者の権利
第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
基金の返還の手続き
第39条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度の額の範囲で行うものとする。
第7章 解散
解散の事由
第40条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 社員総会の決議
- 存続期間の満了
- 法人の合併
- 社員が欠けたとき
- 法人の破産手続開始決定
- 解散を命ずる判決
法人の継続
第41条 前条第1号及び2号の事由によって解散した場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。
- 前条4号の場合においては、理事会の承認により新たに社員を加入させて、法人を継続することができる。
第8章 計算
事業年度
第42条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
事業計画及び収支予算
第43条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
事業報告及び決算
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
第9章 附則
最初の事業年度
第45条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立日から平成24年8月31日までとする。
法令の準拠
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法並びにその他の法令に従う
募集要項
日本マヌカハニー協会は、広く有識者、研究者、関連企業の協力により、古くから伝統薬として利用されてきたマヌカハニーに関する正しい情報を発信と、数多くの健康食品が流通する中でのマヌカハニーの有効利用の促進を目指し、ひいては日本におけるマヌカハニーの市場を確立することで、広く国民の健康増進・公共の福祉に寄与することを目的に設立されました。
本協会の活動にご賛同頂き、どうぞお力添えをよろしくお願いします。
入会方法
下記、本協会の会員の種類/入会金および年会費をご確認いただき、入会申込書にご記入のうえ郵便で事務局にお送り下さい。
入会には会員2名以上の推薦が必要です。
入会申込書はページ下のPDFファイルをプリントアウトしていただくか、日本マヌカハニー協会 事務局にご連絡いただきお取り寄せください。理事会にて審査のうえ、年会費振込み先、会員証など資料一式をこちらからお送りいたします。
会員の種類
- 正会員:当協会の趣旨・目的に賛同し経済的に支援し、またマヌカハニー啓蒙活動に協力しうると判断された企業・団体。
- 賛助会員:当協会の趣旨・目的に賛同し、会費を納入したうえで、マヌカハニー啓蒙活動に寄与しうると判断された個人または団体。
年会費
- 正会員:¥5,000/1口
- 賛助会員:¥3,000/1口
入会申込書
入会申込書はPDFファイルで作成されています。
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入会申込み・問い合わせ先
日本マヌカハニー協会
(JAPAN MANUKA HONEY ASSOCIATION)
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋3F